一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第24条

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)(

条文 編集

(設立時社員等の連帯責任)

第二十四条
設立時社員、設立時理事又は設立時監事が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。


解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。