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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第25条
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コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(責任の免除)
第25条
第二十三条第一項の規定により設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
解説
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判例
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