(設立の特則)
- 第259条
- 第二章第一節(第11条(第1項第四号を除く。)、第12条、第14条、第16条、第四款及び第五款を除く。)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
- 第三章第一節(第153条第1項第一号から第三号まで及び第八号から第十号まで並びに第3項、第154条、[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第156条|第156条、第160条、第五款並びに第163条を除く。)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
- 新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。
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