一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第259条

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文 編集

(設立の特則)

第259条
  1. 第二章第一節(第11条(第1項第四号を除く。)、第12条第14条第16条、第四款及び第五款を除く。)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
  2. 第三章第一節(第153条第1項第一号から第三号まで及び第八号から第十号まで並びに第3項、第154条、[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第156条|第156条、第160条、第五款並びに第163条を除く。)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
  3. 新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第258条
(債権者の異議)
一般社団・財団法人法
第5章 合併

第2節 吸収合併

第3款 新設合併設立法人の手続
次条:
第260条
(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)


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