一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第35条

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文 編集

(社員総会の権限)

第35条
  1. 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
  3. 前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
  4. この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第34条
(社員に対する通知の省略)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第1款 社員総会
次条:
第36条
(社員総会の招集)


このページ「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。