一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条

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条文

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(社員総会)

第36条
  1. 定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
  2. 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
  3. 社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第35条
(社員総会の権限)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第1款 社員総会
次条:
第37条
(社員による招集の請求)


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