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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(社員総会)
第36条
定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第35条
(社員総会の権限)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人
第3節 機関
第1款 社員総会
次条:
第37条
(社員による招集の請求)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条
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