ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
条文
編集
(社員総会以外の機関の設置)
第60条
一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第59条
(社員総会への報告の省略)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第2章 一般社団法人
第3節 機関
第2款 社員総会以外の機関の設置
次条:
第61条
(監事の設置義務)
このページ「
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。