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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第61条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(監事の設置義務)
第61条
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第60条
(社員総会以外の機関の設置)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人
第3節 機関
第2款 社員総会以外の機関の設置
次条:
第62条
(会計監査人の設置義務)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第61条
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