法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第11条)(

条文

編集

(建物所在図)

第11条  
  1. 建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 (昭和四十年政令第三百三十号)第六条第二項 (同令第十一条 から第十三条 までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「不動産登記規則第11条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。