コンメンタール不動産登記規則)(

条文

編集

(区分建物の表題部の変更の登記)

第122条  
  1. 法第51条第5項 の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。
    一  敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積
    二  敷地権の種類
  2. 法第53条第2項 において準用する第51条第5項 の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。

解説

編集
  • 法第51条(建物の表題部の変更の登記)
  • 法第53条(建物の表題部の更正の登記)

参照条文

編集
このページ「不動産登記規則第122条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。