法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(申請人以外の者に対する通知)

第183条
  1. 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
    一 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
    二 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人
  2. 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
  3. 第1項第一号の規定は、法第51条第6項 (法第53条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第182条の2
(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第4節 補則
第1款 通知
次条:
不動産登記規則第184条
(処分の制限の登記における通知)
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