法学民事法コンメンタール不動産登記規則

条文

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(筆界特定申請情報)

第207条
  1. 法第131条第2項第四号 に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
  2. 法第131条第2項第五号 の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
    一 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
    二 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    三 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
    四 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
    五 対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
    六 工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況
  3. 筆界特定の申請においては、法第131条第2項第一号 から第四号 まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
    一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
    二 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号 に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
    三 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
    四 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
    五 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
    六 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
    七 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
    八 筆界特定添付情報の表示
    法第139条第1項 の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
    十 筆界特定の申請の年月日
    十一 法務局又は地方法務局の表示
  4. 第2項第五号及び第六号並びに前項第二号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第206条
(定義)
不動産登記規則
第5章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第1款 筆界特定の申請
次条:
不動産登記規則第208条
(一の申請情報による複数の申請)


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