法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第22条)(

条文

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(建物図面つづり込み帳)

第22条  
  1. 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
  2. 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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