不動産登記規則第22条
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第22条(前)(次)
条文
編集(建物図面つづり込み帳)
- 第22条
- 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
- 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
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(建物図面つづり込み帳)