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不動産登記規則第24条
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法学
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コンメンタール不動産登記令
>
コンメンタール不動産登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(決定原本つづり込み帳)
第24条
決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第23条
(職権表示登記等書類つづり込み帳)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第3節 登記に関する帳簿
次条:
第25条
(審査請求書類等つづり込み帳)
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不動産登記規則第24条
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