法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第24条)(

条文 編集

(決定原本つづり込み帳)

第24条  
決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「不動産登記規則第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。