法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

編集

(申請の却下)

第38条  
  1. 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
  2. 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
  3. 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記規則第37条
(添付情報の省略)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第1款 通則
次条:
不動産登記規則第39条
(申請の取下げ)


このページ「不動産登記規則第38条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。