法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第71条)(

条文

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(前の住所地への通知)

第71条
  1. 法第23条第2項 の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
  2. 法第23条第2項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    一  法第23条第2項 の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
    二  法第23条第2項 の登記の申請の日が、同項 の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
    三  法第23条第2項 の登記義務者が法人である場合
    四  前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合

解説

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参照条文

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