法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文 編集

(分筆の登記の場合の地積測量図)

第78条  
分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

  • [[]]

前条:
不動産登記規則第77条
(地積測量図の内容)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第79条
(地役権図面の内容)


このページ「不動産登記規則第78条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。