法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則 不動産登記規則第82条)(

条文 編集

(建物図面の内容)

第82条
  1. 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
  2. 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
  3. 建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
不動産登記規則第81条
(建物図面及び各階平面図の作成単位)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第83条
(各階平面図の内容)


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