法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則 不動産登記規則第81条)(

条文

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(建物図面及び各階平面図の作成単位)

第81条
建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第80条
(地役権図面の作成方式)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第82条
(建物図面の内容)


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