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不動産登記規則第81条
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不動産登記規則
不動産登記規則第81条
(
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)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(建物図面及び各階平面図の作成単位)
第81条
建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
不動産登記規則第80条
(地役権図面の作成方式)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第82条
(建物図面の内容)
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不動産登記規則第81条
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