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不動産登記規則第80条
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不動産登記規則第80条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(地役権図面の作成方式)
第80条
第73条
第1項及び
第74条
第1項の規定は、地役権図面について準用する。
書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本工業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
解説
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参照条文
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[[]]
判例
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