法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

編集

(建物の分割の登記の場合の建物図面等)

第84条  
  1. 建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。

解説

編集

参照条文

編集
  • [[]]



前条:
不動産登記規則第83条
(各階平面図の内容容)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第85条
(土地所在図の管理及び閉鎖等)


このページ「不動産登記規則第84条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。