法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則不動産登記規則第92条)(

条文 編集

(行政区画の変更等)

第92条  
  1. 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
  2. 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。


解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「不動産登記規則第92条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。