法学民事法コンメンタール不動産登記規則

条文 編集

(地目)

第99条
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア地目の記事があります。
 
Wiktionary
ウィクショナリー地目の記事があります。
 
Wikisource
ウィキソース不動産登記事務取扱手続準則#第2節 表示に関する登記があります。

不動産登記法第2条第18号で、地目は、「土地の用途による分類であって、第34条第2項の法務省令で定めるものをいう」と定められている。この「法務省令」が本条である。

地目のそれぞれの区分の定義については、不動産登記事務取扱手続準則第68条に定められている。また、不動産登記事務取扱手続準則第69条に地目の認定に関する規定がある。

参照条文 編集


前条:
不動産登記規則第98条
(地番)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第100条
(地積)


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