不動産登記規則附則第15条

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条文

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(法附則第六条の指定前の登記手続)

第15条
  1. 新規則中電子申請に関する規定は、法附則第6条の指定(以下「第六条指定」という。)の日からその第六条指定に係る登記手続について適用する。
  2. 第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
  3. 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第117条の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を旧法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
  4. 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    一 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
    二 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合
    三 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
    四 申請人が第2項に規定する書面を提出しなかった場合
  5. 新規則第64条第2項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。
  6. 第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第3項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第2項の規定により提出された書面又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条の規定により提出された登記済証を旧法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
  7. 第4項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
  8. 第6条指定がされるまでの間における第6条指定を受けていない登記手続についての新規則第70条の適用については、同条中「法第22条」とあるのは、「法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条」とする。
  9. 旧細則第44条ノ17の規定は、第六条指定がされるまでの間、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則附則第14条
(共同担保目録等の改製)
不動産登記規則
附則
次条:
不動産登記規則附則第16条
(法附則第7条の登記手続)


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