不正競争防止法第6条
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不正競争防止法第6条
条文
編集(具体的態様の明示義務)
第6条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
解説
編集不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において具体的態様を否認する場合、被疑者側は原則として単に否認(単純否認)することはできず、具体的態様を明らかにして否認(積極否認)しなければならない旨を規定する(本条本文)。
明らかにすることができない相当の理由がある場合には、具体的態様を明らかにする必要はない(同ただし書)。 「明らかにすることができない相当の理由」とは、
- 具体的態様に営業秘密が含まれており、具体的態様を開示すると営業秘密が公開され、営業活動に支障が生じるおそれがある場合
- 主張すべき内容がない場合
などが考えられる。
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改正履歴
編集- 平成15年法律第47号 - 追加
- 平成17年法律第75号 - 条文移動(5条の2から6条)
関連条文
編集- 特許法第104条の2
- 民事訴訟規則第79条3項 - 民事訴訟規則第80条1項
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