法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)

第25条
  1. 人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。
  2. 人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第24条
(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
人事訴訟法
第1章 総則
第5節 訴訟手続
次条:
人事訴訟法第26条
(訴訟手続の中断及び受継)


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