法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)

第24条
  1. 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第115条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
  2. 民法第732条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第23条
(検察官の関与)
人事訴訟法
第1章 総則
第5節 訴訟手続
次条:
人事訴訟法第25条
(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)


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