法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(関連請求の併合による管轄権)

第3条の3
一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。)とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有するときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第3条の2
(人事に関する訴えの管轄権)
人事訴訟法
第1章 総則

第2節 裁判所

第1款 日本の裁判所の管轄権
次条:
人事訴訟法第3条の4
(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)


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