(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)
- 第3条の4
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- 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第32条第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判及び同条第3項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
- 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第3条の12各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
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