法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(遅滞を避ける等のための移送)

第7条
家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第5条
(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)
人事訴訟法
第1章 総則

第2節 裁判所

第2款 管轄
次条:
人事訴訟法第8条
(関連請求に係る訴訟の移送)


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