法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(関連請求に係る訴訟の移送)

第8条
  1. 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
  2. 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第7条
(遅滞を避ける等のための移送)
人事訴訟法
第1章 総則

第2節 裁判所

第2款 管轄
次条:
人事訴訟法第9条
(参与員)


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