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介護保険法第199条
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コンメンタール介護保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(先取特権の順位)
第199条
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
解説
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参照条文
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判例
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