ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
介護保険法第200条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール介護保険法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(時効)
第200条
保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、
民法第153条
の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
解説
編集
民法第153条(催告)
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
介護保険法第200条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。