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条文

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(単元株式数)

第34条
法第188条第2項 に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。

解説

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  • 法第188条(単元株式数)
    1. 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
    2. 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。

関連条文

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前条:
会社法施行規則第33条
(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第2章 株式

第4節 単元株式数
次条:
会社法施行規則第35条
(単元未満株式についての権利)
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