会社法施行規則第35条
条文
編集(単元未満株式についての権利)
- 第35条
第三十五条
- 法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
- 一 法第31条第2項各号に掲げる請求をする権利
- 二 法第122条第1項の規定による株主名簿記載事項(法第154条の2第3項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
- 三 法第百25条第2項各号に掲げる請求をする権利
- 四 法第百33条第1項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
- イ 相続その他の一般承継
- ロ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
- ハ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
- ニ 法第197条第2項の規定による売却
- ホ 法第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却
- ヘ 競売
- 五 法第137条第一項の規定による請求(前号イからヘまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
- 六 株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
- イ 株式の併合
- ロ 株式の分割
- ハ 新株予約権無償割当て
- ニ 剰余金の配当
- ホ 組織変更
- 七 株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
- イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの
- ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの
- ハ 株式交換 株式交換完全親会社
- ニ 株式移転 株式移転設立完全親会社
- 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
- 一 前項第1号、第3号、第6号及び第7号に掲げる権利
- 二 法第133条第1項の規定による請求をする権利
- 三 法第137条第1項の規定による請求をする権利
- 四 法第189条第3項の定款の定めがある場合以外の場合における法第215条第4項及び第217条第6項の規定による株券の発行を請求する権利
- 五 法第189条第3項の定款の定めがある場合以外の場合における法第217条第1項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利
解説
編集- 法第189条第2項(単元未満株式についての権利の制限等)
- 法第31条第2項(定款の備置き及び閲覧等)
- 法第122条第1項(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 法第154条の2第3項(株式の質入れの効果)
- 法第125条第2項(株主名簿の備置き及び閲覧等)
- 法第133条第1項(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
- 法第197条第2項(株式の競売)
- 法第234条第2項(一に満たない端数の処理)
- 法第235条第2項(一に満たない端数の処理)
- 法第137条第1項(株式取得者からの承認の請求)
- 法第133条第1項(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
- 法第137条第1項(株式取得者からの承認の請求)
- 法第189条第3項(単元未満株式についての権利の制限等)
- 法第215条第4項(株券の発行)
- 法第217条第6項(株券不所持の申出)
- 法第189条第3項(単元未満株式についての権利の制限等)
関連条文
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