法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

編集

(単元未満株式についての権利)

第35条
  1. 法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
    1.  法第31条第2項各号に掲げる請求をする権利
    2.  法第122条第1項の規定による株主名簿記載事項(法第154条の2第3項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
    3.  法第125条第2項各号に掲げる請求をする権利
    4.  法第133条第1項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
      イ 相続その他の一般承継
      ロ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
      ハ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
      ニ 法第197条第2項の規定による売却
      ホ 法第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却 
      ヘ 競売
    5.  法第137条第1項の規定による請求(前号イからヘまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利 
    6.  株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
      イ 株式の併合
      ロ 株式の分割
      ハ 新株予約権無償割当て
      ニ 剰余金の配当
      ホ 組織変更
    7.  株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
      イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
      当該吸収合併後存続するもの
      ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。)
      当該新設合併により設立されるもの
      ハ 株式交換
      株式交換完全親会社
      ニ 株式移転
      株式移転設立完全親会社
  2. 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
    1.  前項第1号、第3号、第6号及び第7号に掲げる権利
    2.  法第133条第1項の規定による請求をする権利
    3.  法第137条第1項の規定による請求をする権利
    4.  法第189条第3項の定款の定めがある場合以外の場合における法第215条第4項及び第217条第6項の規定による株券の発行を請求する権利
    5.  法第189条第3項の定款の定めがある場合以外の場合における法第217条第1項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利

解説

編集

法第189条(単元未満株式についての権利の制限等)第2項第6号に規定する法務省令で定め単元未満株の株主に認められる権利

第1項

編集

株式会社が株券発行会社でない場合

  1.  法第31条第2項各号に掲げる請求をする権利
    定款を閲覧する権利
  2.  法第122条第1項の規定による株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
    • 法第154条の2第3項(株式の質入れの効果)に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。
    株主名簿記載事項書面の交付を請求する権利
  3.  法第125条第2項各号に掲げる請求をする権利
    株主名簿を閲覧する権利
  4.  法第133条第1項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
    • イ 相続その他の一般承継
    • ロ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
    • ハ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
    • ニ 法第197条第2項(株式の競売)の規定による売却
    • ホ 法第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却 - 一に満たない端数の処理
    • ヘ 競売
    名義書き換えを請求する権利
  5.  法第137条第1項の規定による請求(前号イからヘまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
    譲渡制限株式について株式取得者から譲渡の承認を請求する権利
  6.  株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
    株主として配当金・分配金等を受領する権利
  7.  株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
    • イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
      当該吸収合併後存続するもの
    • ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。)
      当該新設合併により設立されるもの
    • ハ 株式交換
      株式交換完全親会社
    • ニ 株式移転
      株式移転設立完全親会社
    株主として配当金・分配金等を受領する権利

第2項

編集

株式会社が株券発行会社である場合

  1.  前項第1号、第3号、第6号及び第7号に掲げる権利
    1. (第1号)定款閲覧請求権
    2. (第3号)株主名簿閲覧請求権
    3. (第6号/第7号)配当金・分配金請求権
  2.  法第133条第1項の規定による請求をする権利
    株券を提示し、株主名簿記載事項の記載又は記録を請求する権利
  3.  法第137条第1項の規定による請求をする権利
    譲渡制限株式について株式取得者から譲渡の承認を請求する権利
  4.  法第215条第4項及び第217条第6項の規定による株券の発行を請求する権利
    • ただし、法第189条第3項の定款の定め(「単元未満株式に係る株券を発行しない」)がある場合を除く。
    単元未満株式を表象する株券の発行を請求する権利
  5.  法第217条第1項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利
    発行済みの単元未満株式を表象する株券を会社に譲渡し不発行とすることを請求する権利

関連条文

編集

前条:
会社法施行規則第34条
(単元株式数)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第2章 株式

第4節 単元株式数
次条:
会社法施行規則第36条
(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)
このページ「会社法施行規則第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。