(株券の発行)
- 第215条
- 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
- 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
- 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
- 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
- 会社法第180条(株式併合株式の併合)
- 会社法第183条(株式の分割)
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