会社法第183条
条文
編集(株式の分割)
- 第183条
解説
編集- 本条及び第183条において、「株式の分割(株式分割)」について定める。
- 株式併合とは、1個の株式を複数の株式に分割し、株主権(議決権・配当請求権など)の単位を変更することであり、「株式併合(第180条以下)」と逆の動きである。会社法制定前の商法においては、「株式配当」「無償増資」の概念があったが、会社法制定前には、結局「株式分割」と同一のものであるとして、1991年改正により旧商法においても統一された(旧・商法第218条)。ただし、異なる種類株式の割り当てに関しては、会社法制定に伴い、別途、第185条以下に「株式無償割当て」として整理された。
- 株主側にすれば流動性が増大し有利であるため、株主総会の決議は普通決議で足り、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議で足りるものであり、株主還元策の一つとして、頻繁に利用されている。
参照条文
編集
|
|