(株式無償割当て)
- 第185条
- 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
- 会社法制定前の商法においては、株主に対して保有株式に応じて株式を配布する「株式配当」「無償増資」の概念があったが、1991年改正により、結局「株式分割」と同一のものであるとして、統一された(旧・商法第218条)。しかしながら、会社法制定に伴い各種の種類株式の概念が生まれ、保有株式に応じてこれらの種類株式を配布することができるようになり、これ他の配布については「株式分割」と区別して、「株式無償割当て」と概念し、本条、次条及び第187条に、その規律を定めた。
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