法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(株式無償割当てに関する事項の決定)

第186条
  1. 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
    1. 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
    2. 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
    3. 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
  2. 前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
  3. 第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

解説

編集
3項
株主総会決議は、普通決議である。

関連条文

編集

前条:
会社法第185条
(株式無償割当て)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第187条
(株式無償割当ての効力の発生等)
このページ「会社法第186条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。