法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文 編集

株券を発行する旨の定款の定め)

第214条
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨をW:定款で定めることができる。

解説 編集


前条:
会社法第213条
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第215条
(株券の発行)


このページ「会社法第214条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。