法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第133条

条文

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株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)

第133条
  1. 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

解説

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  1. 株式を取得した者は、会社に対して、株主名簿を自らが株主である旨の記載等に書き換え(名義書換)を請求することができる。
    名義書換に際しては、株式が譲渡されたことを証することを要するが、そのために、株主名簿に株主として記載されている者(相続人、一般承継人を含む)と共同で行うことを要する[1]
    • ただし、以下の場合には、株主名簿記載の株主の共同を要しない。
      1. 共同請求に代わる確定判決等公定の書面がある場合
      2. 株券発行会社の場合、株券を持参し提示した場合(第131条の効果)及びそれと同一視できる場合

参照条文

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第2項 利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合
  • 会社法施行規則第22条
    1. 法第133条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
      1. 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第133条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
      2. 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
      3. 株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
      4. 株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
      5. 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
      6. 株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
      7. 株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
      8. 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
      9. 株式取得者が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
      10. 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
      11. 株式取得者が法第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
    2. 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第133条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
      1. 株式取得者が株券を提示して請求をした場合
      2. 株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
      3. 株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
      4. 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
      5. 株式取得者が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
      6. 株式取得者が法第234条第1項若しくは法第235条第1項の規定による競売又は法第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

関連条文

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  • 会社法第132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)

脚注

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  1. ^ 実務上は、名義書換時に株主の印等が会社等に届出されており、当該印影等のある書面をもって譲渡等の証明、共同の請求としている。

前条:
会社法第132条
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第134条
【株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録】
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