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会社法第134条
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第2編 株式会社
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第2章 株式
条文
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【株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録】
第134条
前条
の規定は、株式取得者が取得した
株式
が
譲渡制限株式
である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて
第136条
の承認を受けていること。
当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて
第137条
第1項の承認を受けていること。
当該株式取得者が
第140条
第4項に規定する指定買取人であること。
当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
解説
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株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合、名義書換請求の前に、会社による
株式の譲渡に係る承認手続
を経ることを要するため、
前条
は適用されず、株式取得者の請求のみで明記書き換えはなされない。
本条第1号から第3号は、譲渡承認手続き完了後の処理である。
ただし、相続や会社の合併など一般承継による、譲渡制限株式の譲渡は承認手続きを要さない。
関連条文
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第136条
(株主からの承認の請求)
第137条
(株式取得者からの承認の請求)
第137条
(株式会社又は指定買取人による買取り)
前条:
会社法第133条
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第1款 株式の譲渡
次条:
会社法第135条
(親会社株式の取得の禁止)
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会社法第134条
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