法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文編集

w:株式会社又は指定買取人による買取り)

第140条
  1. 株式会社は、第138条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第136条又は第137条第1項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係るw:譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
    一 対象株式を買い取る旨
    二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
  2. 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
  3. 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項のw:株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
  4. 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
  5. 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

解説編集

  • 会社法第138条(譲渡等承認請求の方法)
  • 会社法第136条(株主からの承認の請求)
  • 会社法第137条(株式取得者からの承認の請求)

関連条文編集


前条:
会社法第139条
(譲渡等の承認の決定等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第141条
(株式会社による買取りの通知)


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