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条文

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(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)

第36条
法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
一 法第192条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第35条
(単元未満株式についての権利)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 単元株式数
次条:
会社法施行規則第37条
(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)


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