会社法第150条
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条文
編集(登録株式質権者に対する通知等)
- 第150条
- 株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
- 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
解説
編集- 会社が、登録質権者に対し通知等行う場合は、株主名簿記載の住所宛に発信したことにより、通知等がなされたものとされ、登録質権者の受領を確認する必要はない。
関連条文
編集判例
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