法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(相続人等からの取得の特則)

第162条
第160条第2項及び第3項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 株式会社が公開会社である場合
  2. 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第161条
(市場価格のある株式の取得の特則)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第163条
(子会社からの株式の取得)
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