法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(市場価格のある株式の取得の特則)

第161条
前条第2項及び第3項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。

解説

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株式に市場価格があり、その価格より低い額で取得するのであれば、市場取引により取得する場合(法第165条)に比べても、会社ひいては全株主にとって有利な取引であるため、前条に定める制限を要しない。
「法務省令で定める方法」:会社法施行規則第30条

関連条文

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  • 会社法施行規則第30条(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)
    法第161条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。
    1. 法第156条第1項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
    2. 法第156条第1項の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

前条:
会社法第160条
(特定の株主からの取得)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第162条
(相続人等からの取得の特則)
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