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会社法第156条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
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(
株式
の取得に関する事項の決定)
第156条
w:株式会社
が
w:株主
との合意により
当該株式会社の株式
を有償で取得するには、あらかじめ、
株主総会の決議
によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、1年を超えることができない。
一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
三 株式を取得することができる期間
前項の規定は、
前条
第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
解説
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株主総会の決議は
w:普通決議
でよい。
関連条文
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会社法第160条
(特定の株主からの取得)
会社法第163条
(子会社からの株式の取得)
会社法第309条
(株主総会の決議)
会社法第416条
(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法第459条
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
会社法第461条
(配当等の制限)
会社法第462条
(剰余金の配当等に関する責任)
前条:
会社法第155条
(総則)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第157条
(取得価格等の決定)
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