法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文編集

株式の取得に関する事項の決定)

第156条
  1. w:株式会社w:株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、1年を超えることができない。
    一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
    二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
    三 株式を取得することができる期間
  2. 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

解説編集

関連条文編集


前条:
会社法第155条
(総則)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第157条
(取得価格等の決定)


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