法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文編集

(市場取引等による株式の取得)

第165条
  1. 157条から第160条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
  2. w:取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
  3. 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。

解説編集

1項
  • 会社法第157条(取得価格等の決定)
  • 会社法第158条(株主に対する通知等)
  • 会社法第159条(譲渡しの申込み)
  • 会社法第160条(特定の株主からの取得)
3項
  • 会社法第156条(株式の取得に関する事項の決定)

関連条文編集


前条:
会社法第164条
(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第166条
(取得の請求)


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