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会社法第157条
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
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(取得価格等の決定)
第157条
株式会社
は、
前条
第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
二 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
四 株式の譲渡しの申込みの期日
取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
第1項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
解説
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関連条文
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会社法第163条
(子会社からの株式の取得)
会社法第461条
(配当等の制限)
会社法第462条
(剰余金の配当等に関する責任)
前条:
会社法第156条
(株式の取得に関する事項の決定)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第158条
(株主に対する通知等)
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