法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)

第171条の3
第171条第1項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。

解説

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2014年改正において新設。

参照条文

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関連条文

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前条:
会社法第171条の2
(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第172条
(裁判所に対する価格の決定の申立て)
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